風俗嬢のインボイス制度対策|制度の概要・騒がれる理由・今後の対応も

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風俗嬢のインボイス制度対策|制度の概要・騒がれる理由・今後の対応も

2023.09.26

風俗嬢のインボイス制度対策

近年「税金が増える」「収入が減る」と騒がれているインボイス制度をご存じですよね。 各業界で話題になっていますが、風俗業界には影響するのでしょうか?

インボイス制度は消費税課税に関連する制度で、風俗業界にもさまざまな影響があると騒がれています!風俗嬢として働きたい方・もうすでに働いている方は、インボイス制度を詳しく知っておきましょう♡

今回は、インボイス制度とはそもそも何か、風俗嬢にどのような影響があるかを解説した上で、風俗嬢が知っておきたいインボイス制度対策を紹介します。

そもそも「インボイス制度」とは?

2023年10月1日から始まる「インボイス制度」とは、商品・サービスの仕入れ先に「適格請求書(インボイス)」を発行してもらうことで、事業者が仕入税額控除という税金の控除制度を利用できる制度です。

そもそも仕入税額控除とは、消費税の納税額を計算するときに「商品を販売したときの消費税」から「商品を仕入れたときの消費税」を差し引くことを認める制度のこと。

例えば2,200円(消費税200円)で仕入れた商品を、5,500円(消費税500円)で販売したとします。仕入税額控除を利用すると「500円-200円=300円」が消費税の納税額ですね。

仕入税額控除の利用により、商品を販売した事業者は、仕入れ時に支払った消費税の金額分を重複して納税せず済むようになります☆

従来、仕入税額控除を受けるにはレシートなどの「仕入時の消費税」が分かる請求書があれば良いとされていました。

しかし、インボイス制度の導入後は、仕入れ先の事業者が発行する「適格請求書」がなければ仕入税額控除を受けられません。

風俗業界で説明すると、消費税を納める事業者が「風俗店」で、商品・サービスの仕入れ先は個人事業主である「女性」です!

インボイスの仕入額控除のイメージ

インボイス制度の導入後に風俗店が仕入税額控除を利用するには、女性側に適格請求書を発行してもらう必要があるということになりますね。

インボイス制度を深く理解するために知っておきたい4つの言葉

インボイス制度の説明では、難しい言葉がいくつか出てきます。インボイス制度にかかわる下記の言葉について意味を知っておくと理解が深まりますよ♪

●「免税事業者」

消費税を納税する義務がない事業者のことです。個人事業主である風俗嬢は、前々年の1月1日〜12月31日における課税売上高が1,000万円以下の場合は、免税事業者に該当しますよ。

●「課税事業者」

消費税の納税が義務付けられている事業者のことです。免税事業者のケースとは反対に、前々年の1月1日〜12月31日における課税売上高が1,000万円を超える風俗嬢は、課税事業者に該当します。

●「適格請求書(インボイス)」

インボイス制度のスタート後に定められている請求書の新しい形式です。買い手(風俗店)に対して、売り手(働いている風俗嬢)が商品の正しい適用税率や消費税額などを伝えることを目的としています。

●「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」

適格請求書(インボイス)の発行が認められている事業者のことです。適格請求書発行事業者になるには、適格請求書発行事業者の登録申請を進める必要があります。

インボイス制度の導入による風俗嬢への影響

インボイス制度は、各業界に影響が大きいとされています。もちろん風俗業界にとっても同じです。

ここからは、インボイス制度の導入による風俗嬢への主な影響を4つ挙げて、なぜ影響が出るかを詳しく説明します。

(1)収入が減少するおそれがある

インボイス制度が導入されると、風俗嬢の収入が減少するおそれがあります><

なぜなら、風俗嬢の勤務先である風俗店が、インボイス制度への対策として「キャストが負担する雑費の新設」「バック率の低減」などを導入する可能性があるためです!

従来、風俗店はキャストの給料を計算するときに一般的な領収書を発行し、仕入税額控除に利用していました。領収書をお店側が作成しても問題ないうえに、書式の自由度も高かったんです。

しかし、インボイス制度の導入後は、キャストの給料を計算するときにお店側が領収書を発行しても、適格請求書ではないので仕入税額控除を利用できません。

仕入税額控除を利用できない場合、お店の売上の消費税から風俗嬢に支払った給料の消費税分を差し引けないので、消費税の納税額が高くなってしまいます。

仕入れ税額控除ができないと、お店側のマイナスが増えるため、女性の給料から引くなどの工夫をすることが考えられます。よって風俗嬢の収入に影響する可能性が高いというわけです。

(2)適格請求書発行事業者になることが求められる

インボイス制度の導入により、仕入税額控除を利用できない風俗店は消費税の納税額が高くなることを説明しました。

反対に仕入税額控除を利用できれば、風俗店は消費税の納税額を抑えられます。 仕入税額控除を利用するには適格請求書の発行が必要となるため、風俗店がキャストに対して適格請求書発行事業者になることを求める可能性が高くなりそうですね。

しかし、適格請求書発行事業者になることは、風俗嬢にとっていくつかのデメリットが生じる選択なので、簡単に決められることではありません>< 後述するデメリットを見て、しっかりと考えて選択しましょう。

(3)適格請求書発行事業者の登録を断ると干される可能性がある

上述した通り、お店が損をしないようにお店で働いている女性に適格請求書発行事業者への登録を進めてくる可能性が高くなります。利益を減らさないためにも、お店が適格請求書発行事業者への登録を勧めたときに風俗嬢が断ると、お店から干される可能性も決してゼロではありませんね。

登録を断った風俗嬢を干す選択は、お店側にとっても仕方のない決断とも言えます。

例を挙げると、自分以外のほとんどのキャストが適格請求書発行事業者になっているケースです。そのようなケースでは経営者はお店を存続させるために、適格請求書を発行できるキャストを優先的にシフトに入れることもやむを得ないですよね。

ただし、適格請求書発行事業者の登録を断ったからといってあからさまにシフトを外したり、給料を大幅に減額したりするお店は、キャストのことを第一に考えていません。

キャストを守ってくれないお店は安心して働けないので、よりキャストのことを大事にしてくれるお店に移籍したほうが良いですよ!

(4)消費税の納税義務が生じる

従来、免税事業者は消費税の納税義務がなく、確定申告の際に消費税を納税する必要もありませんでした。

しかし、風俗嬢が適格請求書発行事業者となった場合には、消費税の納税義務が生じます。今までは消費税分も貰えていたのに、課税事業者になると消費税を納税しないといけなくなるので、結果的に収入が減少してしまいます。

確定申告時に消費税申告も増えるので、手間が増えるのも難点です><

また、インボイス制度が導入されると個々の事業者が納税する消費税が明るみに出るので、風俗嬢が受け取っている給料額も税務署の知るところとなります。

今まで確定申告をしていなかった風俗嬢も、所得隠しを疑われないようにしっかりと申告しなければなりません。

風俗業界でインボイス制度が騒がれている理由

風俗業界でインボイス制度が騒がれているのは、インボイス制度によって風俗業界にさまざまなデメリットがあると考えられるためです。

インボイス制度がスタートすることで予想されるデメリットを、お店側・風俗嬢側・お客様側の3つの視点に分けて紹介します。

お店側の
デメリット
・消費税の納税額が増える
・税務の手間が増える
・在籍キャストが辞めてしまう
・お客様の風俗離れにつながる
風俗嬢側の
デメリット
・受け取れる給料が減る
・税金の処理に手間がかかる
・適格請求書発行事業者の登録申請を店から頼まれる
・適格請求書発行事業者の登録番号を他人に知られると本名がバレる可能性
・適格請求書発行事業者の登録を断ったことによってお店を干される可能性
お客様側の
デメリット
・サービス料金が値上がりする
・お気に入りキャストが辞めてしまう

紹介したデメリットは、あくまでもインボイス制度のスタート後に予想される内容であり、お店の状況や対応によってデメリットの有無が異なるケースもあります。

しかし、インボイス制度のスタートによって、風俗業界全体に「料金・給料への影響」や「税務への影響」がある可能性は大きいと言えるでしょう。

特に免税事業者として働いている風俗嬢の方は、インボイス制度の影響には注意を払いたいですね☆

風俗嬢のインボイス制度対策

インボイス制度の導入は、風俗嬢の収入や働き方にさまざまな影響を与えます。インボイス制度で多くのデメリットを受けたり、お店の方針にそのまま流されたりしないように、自分自身でインボイス制度対策を考えておきましょう☆

風俗嬢が考えておくべきインボイス制度対策を、3つのポイントに分けて紹介します。

 

インボイス制度の導入に伴うお店の対応をチェックする

まずは、インボイス制度の導入に伴うお店の対応をチェックすることが最も大切です! お店の対応をチェックすることで、キャストを守ってくれるお店なのかどうかも分かりますよ♪

もちろん、インボイス制度はお店側にも大きな打撃となるので、多少は給料が変わったり、営業方針が変わったりなどの可能性はあります。

「お店の決定に無理がないか」「安心して働き続けられるか」などの視点で、お店の対応を自分なりに評価しましょう

風俗店の中には、インボイス制度の導入を機にキャストの給料を大幅に減額したり、営業努力をキャストに丸投げしたりするお店もあるかもしれません。

悪質なお店だと判断できた場合には、移籍を視野に入れることもおすすめですよ☆

 

安易に適格請求書発行事業者の登録申請をしない

お店から勧められても、安易に適格請求書発行事業者の登録申請をしないようにしましょう。

適格請求書発行事業者に登録すると、免税事業者の頃のように免税の恩恵を受けられず、消費税の申告義務が生じます。

給料の消費税分を納税するので収入が減少したり、確定申告の手間が増えたりする点は大きなデメリットですよね><

また、少額のお金が必要な一時期にのみ風俗嬢として働く場合、そもそも確定申告をする必要がない可能性もあります。長期間にわたって風俗で働く気はなく、確定申告をせずに済む収入額で辞めるつもりという方は、適格請求書発行事業者として登録しない方が良いでしょう。

ちなみに、適格請求書発行事業者の登録番号は、国税庁の公式サイトに入力すると氏名が表示されます。 万が一、自分の登録番号がお客様に知られると、本名がバレる危険性があります。

とは言え裏を返せば、登録番号を知られない限りインボイス制度関係からの身バレはないので、必要以上に不安を感じる必要はありませんよ♪

 

必ず確定申告をする

適格請求書発行事業者に登録する場合も、登録しない場合も、必ず確定申告をしましょう。

インボイス制度がスタートすると、消費税の申告を行っている事業者を税務署が把握しやすくなります。

勤務している風俗店が確定申告時に適格請求書を提出するので、適格請求書発行事業者に登録した風俗嬢が消費税を納税しなければ、すぐにバレてしまいます!

また、免税事業者であっても確定申告は必要です。

そもそも確定申告は一定額以上を稼いでいる方の義務ですが、インボイス制度の導入後は「自分が免税事業者であること」を証明する手段となります。

確定申告を忘れていると後で追徴課税を受ける可能性があるので、無申告の方は注意してくださいね!

適格請求書発行事業者の登録申請方法

風俗嬢の中でも下記の条件に該当する方であれば、適格請求書発行事業者として登録したほうが良いと言えます。

  • 風俗が本業で年収1,000万円以上を稼いでいる
  • 今後も風俗の仕事を長く続けようと考えている

インボイス制度に関係なく、個人事業主の風俗嬢が年収1,000万円以上を稼ぐと、課税事業者扱いとなります。

免税事業者の恩恵はそもそも受けられないので、課税事業者として適格請求書発行事業者の登録がおすすめです♡

また、今後も風俗嬢の仕事を長く続ける場合は、お店側との関係が大事!

適格請求書発行事業者になっておくと、「お店の立場を理解してくれるキャスト」としてお店との良い関係を保ちやすくなりますよ☆

適格請求書発行事業者の登録申請方法は、「e-Tax」または「登録申請書の郵送」の2種類があります。

確定申告などでe-Taxを使った経験がある方は、作成・申請が比較的簡単なe-Taxのほうがおすすめです♪

郵送の場合は、下記の流れで登録申請を進めます。

以上で登録申請は完了です。

なお、2の「登録申請書に必要事項を記入する」では、事業内容を記入する欄があります。事業内容は「風俗」ではなく、「エステティシャン」のように関連職種を書いても大丈夫ですよ!

また、適格請求書発行事業者の登録を申請すると、自動的に課税事業者として登録されるので、課税事業者の登録申請は必要ないことも覚えておきましょう♪

まとめ

インボイス制度のスタートにより、風俗嬢にはさまざまな影響が生じます。

しかし、風俗店もキャスト第一の方針を取ることが多く、マイナス分はひとまずお店が負担するというケースも多々ありますね。

インボイス制度のスタート時から、全国の風俗嬢に大きな打撃となる可能性は少ないと考えて良いでしょう!

現在働いているお店で、インボイス制度のスタート後に給料や方針が大きく変わる場合は、移籍を検討することも1つの手段ですよ♡